預金も遺産分割の対象となる!
平成28年12月19日,最高裁判所大法廷の決定により,相続に関する判例が変更されました。預貯金の遺産分割について,これまでの最高裁判所は「預貯金は相続開始によって当然に分割されるため,遺産分割の対象とならない」としていましたが(こちらのコラムもご覧下さい),「預貯金が遺産分割の対象になる」と判例が変更されたのです。
これまでも,相続人(遺族)同士で合意すれば,預貯金を遺産分割の対象に含めることができましたし,家庭裁判所での遺産分割調停では,預貯金を含めた遺産全体をどのように分割するか話し合うよう促されることも多かったと思います。しかし,遺族間の対立が激しい場合には,預貯金を遺産分割の対象にする合意ができません。その結果,従来の判例にしたがい預貯金が当然分割されると,遺産分割をする遺産自体が無くなってしまう場合もありました。
今回の最高裁のケースは,亡くなった男性の相続人としてAとBの2人の遺族がおり,遺産は約250万円相当の不動産と約4000万円の預貯金だけであったというものです。Bは,亡くなった男性から,生前,約5500万円の贈与を受けていました。
従来の判例にしたがえば,預貯金約4000万円については,男性の死亡と同時に当然にAとBが分割して取得するので,2000万円ずつ相続することになり,遺産分割の対象は約250万円の不動産のみになります。そうすると,仮にAが単独で不動産を相続したとしても,すでに5500万円も受け取っていたBとの不公平が解消されません。つまり,Aは2000万円の預貯金と250万円の不動産を相続するので,合計2250万円ですが,Bは生前贈与された5500万円と預貯金2000万円の合計7500万円を亡くなった男性から受け取ったことになります。
今回の最高裁決定は,「遺産分割が共同相続人間の実質的公平を図るための仕組み」であることから,「被相続人の財産をできる限り幅広く遺産分割の対象にすることが望ましい」として,従来の判例を変更し「預貯金債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる」と判断しました。
従来から,亡くなった方の預貯金について,遺産分割協議書や相続人全員の合意書を提出しなければ払い戻しに応じない金融機関が多数ありましたが,今回の決定は,金融機関が払い戻しに応じる必要がないことのお墨付きを与えたことになります。これにより,遺族自身に資金がなければ,相続開始後すぐに必要な葬儀費用の支払や,納税費用の工面に苦慮することが想定されます。
亡くなった後に相続人同士が揉めるのは非常に悲しいことですが,生前から準備することで少しでも紛争を減らしたいものです。
具体的には,
- すぐに必要になりそうな費用は,引き出して現金化しておく
- 生前に遺言書を作成してもらうようにし,すぐに必要な費用の引き出しを可能にしておく(遺言執行といいます)
- 生命保険に加入し,保険金受取人が受け取った保険金から必要な費用を支出する
といった対策が考えられます。
(文責:上田 啓子)