京橋・宝町法律事務所

令和元年改正一般法人法の内容について

令和元年(2019年)12月4日、国会において会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が成立し、同月11日に公布されました。この法律では、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)も改正される法律の一つとなっており、以下、その主な内容について簡単にご紹介します(会社法の改正に連動して一般法人法も一部改正されるという今回の流れは、平成27年5月に施行された一般法人法の改正の際と同様です。)。

  • 社団法人における総会資料の電子提供制度の新設(改正一般法人法47条の2以下)
    社員総会の資料を、法人のウェブサイトに掲載し、社員(会員)には、そのサイトのアドレスなどを記載した書面による招集通知を送り、社員総会の資料(社員総会参考書類、議決権行使書面、決算書類等)を紙で送付することは不要とする制度です。この電子提供制度を採用するには、定款にその旨を規定する必要があるため、定款変更が必要となります。
  • 委任状等の閲覧拒絶事由の新設(改正一般法人法50条以下)
    社員総会における議決権の行使において提出された委任状、議決権行使書面等につき、これまで、社員は無限定にその閲覧等の請求が可能でしたが、改正法は、一定の事由がある場合には、法人がこれを拒絶することを可能としました。
  • 成年被後見人、被保佐人を役員の欠格事由とすることの削除と手続規定の新設(改正一般法人法65条以下)
    成年被後見人、被保佐人を役員の欠格事由とする規定が削除され、他方で、これらの者が役員に就任する場合の手続等について規定が新設されました。
  • 役員の責任に関する法人による補償契約、役員賠償責任保険に関する規定の整備(改正一般法人法118条の2以下)
    役員が賠償責任を負った場合に弁護士費用や賠償金を法人が補償できる契約の内容と手続について規定が整備されたほか、保険会社と締結する役員賠償責任保険についても、規定が整備されました。
  • 監事による同意権の新設(改正一般法人法280条の2)
    監事設置一般社団法人において、理事等の責任追及の訴訟において和解をするときは、監事の同意を要する旨の規定が新設されました。

改正一般法人法の詳しい内容(条文)については、法務省のサイト(新旧対照条文)もご参照ください。

なお、上記の一般法人法の改正を含む会社法改正の整備法は、一部の規定を除き、公布の日から1年6か月以内に施行されるものとされております。

(文責:梅本 寛人

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